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自衛官等に対する療養の給付等に関する省令
令和六年防衛省令第四号
府省令
· 条文 31 件 ·
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自衛官等に対する療養の給付等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(実施機関の長)
第三条
(防衛省令で定める機関等)
第四条
(自衛官等が負傷し、又は疾病にかかった場合の措置)
第五条
(自己の管轄区分に属しない自衛官等に対する療養の給付等の実施)
第五条の二
(自衛官等となった者の資格取得届等)
第六条
(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等)
第六条の二
(実施機関の長による自衛官等の情報の登録)
第七条
(資格確認書の交付等)
第七条の二
(令第十七条の八の四の防衛省令で定める方法)
第七条の三
(資格情報通知書による通知)
第七条の四
(資格情報通知書による再通知)
第八条
(療養の給付等)
第九条
(薬剤の支給)
第十条
(防衛省令で定める特別の事情)
第十一条
(入院時食事療養費)
第十二条
(保険外併用療養費)
第十三条
(療養費)
第十四条
(訪問看護療養費)
第十五条
(移送費)
第十六条
(高額療養費)
第十七条
(高額療養費算定基準額)
第十八条
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第十九条
(一部負担金等払戻金)
第二十条
(給付制限)
第二十一条
(療養と損害賠償との調整)
第二十二条
(保険医療機関等から一部負担金の請求があった場合の措置)
第二十三条
(自衛官等が日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合等における規定の準用)
第二十四条
(法第二十二条第七項の防衛省令で定める者等)
第二十五条
(検査証票)
第二十六条
(委任規定)