(防衛省令で定める機関等)
第三条
令第十七条の四第三項及び第四項、第十七条の四の二第一項、第十七条の四の三第四項、第十七条の五第一項及び第二項、第十七条の五の二第三項並びに第十七条の六の三第二項及び第四項に規定する防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、防衛大学校、防衛医科大学校、海上幕僚監部、海上自衛隊の地方総監部及び地区総監部、自衛隊中央病院、自衛隊地方協力本部並びに防衛大臣が別に定める自衛隊の部隊又は機関とする。
令第十七条の四第三項及び第四項、第十七条の四の二第一項、第十七条の四の三第四項、第十七条の五第一項及び第二項、第十七条の五の二第三項並びに第十七条の六の三第二項及び第四項に規定する防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、防衛大学校、防衛医科大学校、海上幕僚監部、海上自衛隊の地方総監部及び地区総監部、自衛隊中央病院、自衛隊地方協力本部並びに防衛大臣が別に定める自衛隊の部隊又は機関とする。
この省令の施行の際現に自衛官診療証の交付を受けている自衛官等が、前条の規定により当該自衛官診療証がなお従前の例によるとされた間に防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六第五項の規定による認定を受けた場合又は同令第十七条の六の三第一項第一号から第四号までの規定による認定若しくは同項第五号の規定による認定を受けた場合におけるこの省令による改正前の別紙様式第六による自衛官特定疾病療養受療証、別紙様式第九による自衛官限度額適用認定証及び別紙様式第十一による自衛官限度額適用・標準負担額減額認定証(次条第一項において「自衛官特定疾病療養受療証等」という。)については、なお従前の例による。ただし、当該自衛官等が防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第五項に規定する電子資格確認を受けることができる状況にある場合又はこの省令による改正後の療養省令第七条第二項に規定する資格確認書の交付又は提供を受けている場合は、この限りではない。