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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十七条の四の二 (一部負担金の額の特例)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(一部負担金の額の特例)

第十七条の四の二

防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、災害その他の防衛省令で定める特別の事情がある自衛官等であつて、前条第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局に同条第二項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。

  1. 一部負担金を減額すること。
  2. 一部負担金の支払を免除すること。
  3. 当該医療機関又は薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。

2前項の措置を受けた自衛官等は、前条第二項の規定にかかわらず、前項第一号の措置を受けた自衛官等にあつてはその減額された一部負担金を同条第一項第四号又は第五号に掲げる医療機関又は薬局に支払うことをもつて足り、前項第二号又は第三号の措置を受けた自衛官等にあつては一部負担金を当該医療機関又は薬局に支払うことを要しない。

3前条第六項の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。

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