(防衛省令で定める特別の事情) 第十条 令第十七条の四の二第一項に規定する防衛省令で定める特別の事情は、健康保険法第七十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗