条文くん法令検索 AIに質問する

自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第九条 (薬剤の支給)

令和六年防衛省令第四号府省令
(薬剤の支給)

第九条

特定薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、特定医療機関等(医療機関に限る。)において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該特定薬局に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第九条(薬剤の支給)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(療養の給付等) 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 目次 第十条(防衛省令で定める特別の事情) →