(薬剤の支給) 第九条 特定薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、特定医療機関等(医療機関に限る。)において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該特定薬局に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗