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自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第十一条 (入院時食事療養費)

令和六年防衛省令第四号府省令
(入院時食事療養費)

第十一条

自衛官等が契約医療機関等又は保険医療機関等から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合には、令第十七条の四の三第四項の規定により当該自衛官等に支給すべき入院時食事療養費は当該契約医療機関等又は保険医療機関等に支払うものとする。

2自衛官等が部内医療機関から入院時食事療養費に係る療養を受けたときは、その食事に要した費用のうち当該療養について健康保険法第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額に相当する金額の支払を免除するものとする。

3健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額の減額の対象となる自衛官等は、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十八条各号のいずれかに該当する者とする。

4実施機関の長は、第十八条第七項に規定する自衛官限度額適用・標準負担額減額認定証を部内医療機関以外の医療機関に提出しないことにより減額がされない食事療養標準負担額を支払った自衛官等で、その提出しないことがやむを得ないものと実施機関の長が認めた場合には、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として自衛官等に支給することができる。この場合において、当該給付を受けようとする自衛官等は、別紙様式第二の入院時食事療養費差額申請書に、当該医療機関に支払った食事療養標準負担額の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する証拠書類を添えて、実施機関の長に提出しなければならない。

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