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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十七条の四の五 (保険外併用療養費)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(保険外併用療養費)

第十七条の四の五

自衛官等が第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。

2保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる金額(当該療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、当該金額及び第二号又は第三号に掲げる金額の合算額)とする。

  1. 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保険法第八十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第十七条の四第二項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第十七条の四の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額
  2. 当該食事療養について健康保険法第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
  3. 当該生活療養について健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額

3第十七条の四の三第三項から第六項までの規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。

4第十七条の四第六項の規定は、前項において準用する第十七条の四の三第四項の場合において、第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。

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