条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十七条の八の四 (自衛官等であることの確認)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(自衛官等であることの確認)

第十七条の八の四

第二十二条第六項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは同項に規定する電磁的方法により同項の防衛省令で定める事項の提供を受けた自衛官等は、当該書面又は当該事項を防衛省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第十七条の五の二第一項並びに前条第二項の規定により読み替えて適用する第十七条の四第一項第十七条の四の三第一項第十七条の四の四第一項及び第十七条の四の五第一項の確認を受けることができる。

e-Gov法令検索で第十七条の八の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の八の四(自衛官等であることの確認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の八の三(法第二十二条第五項に規定する政令で定める医療機関又は薬局等) 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 目次 第十七条の九(休職者に対する療養の給付等) →