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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十七条の九 (休職者に対する療養の給付等)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(休職者に対する療養の給付等)

第十七条の九

国は、休職中の自衛官又は休学中の学生若しくは生徒に対しても、防衛省令で定める場合を除き、第十七条の三から前条までの規定の例により、療養の給付等又はこれらに準ずる給付若しくは支給を行うものとする。

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