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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十七条の九の二 (省令への委任)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(省令への委任)

第十七条の九の二

第十七条の三から前条までに定めるもののほか、法第二十二条の規定の適用に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

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