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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十七条の九の二 (省令への委任)
昭和二十七年政令第三百六十八号
政令
(省令への委任)
第十七条の九の二
第十七条の三
から
前条
までに定めるもののほか、法
第二十二条
の規定の適用に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
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