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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十七条の四の四 (入院時生活療養費)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(入院時生活療養費)

第十七条の四の四

特定長期入院自衛官が第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関から第十七条の三第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。

2入院時生活療養費の額は、当該生活療養について健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。

3前条第三項から第六項までの規定は、入院時生活療養費の支給について準用する。

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