(療養と損害賠償との調整)
第二十一条
実施機関の長は、令第十七条の四第四項、第十七条の四の三第一項、第十七条の四の四第一項、第十七条の五第一項及び第二項、第十七条の五の二第一項、第十七条の五の三第一項並びに第十七条の八の二の規定により療養に要した費用を国が負担すべき負傷又は疾病が第三者の行為によって生じたことが明らかであり、かつ、その負傷し、又は疾病にかかった自衛官等がその理由によって当該第三者から損害賠償を受けたときは、その損害賠償のうちその療養に応ずるものの価額の限度において、その療養に要した費用を負担してはならない。