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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十七条の五の三 (移送費)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(移送費)

第十七条の五の三

自衛官等が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。

2移送費の額は、健康保険法第九十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。

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