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自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第十五条 (移送費)

令和六年防衛省令第四号府省令
(移送費)

第十五条

令第十七条の五の三第一項に規定する移送費の支給を受けようとする自衛官等は、別紙様式第四の移送費請求書に、移送に要した費用の額についての証拠書類を添えて、実施機関の長に提出しなければならない。

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