(訪問看護療養費)
第十四条
自衛官等が指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けた場合には、令第十七条の五の二第三項の規定により当該自衛官等に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。
2指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする自衛官等は、電子資格確認によることができないときは、資格確認書を当該指定訪問看護事業者に提出し、又は提示するものとする。
自衛官等が指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けた場合には、令第十七条の五の二第三項の規定により当該自衛官等に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。
2指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする自衛官等は、電子資格確認によることができないときは、資格確認書を当該指定訪問看護事業者に提出し、又は提示するものとする。