条文くん法令検索 AIに質問する

自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第十四条 (訪問看護療養費)

令和六年防衛省令第四号府省令
(訪問看護療養費)

第十四条

自衛官等が指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けた場合には、令第十七条の五の二第三項の規定により当該自衛官等に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。

2指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする自衛官等は、電子資格確認によることができないときは、資格確認書を当該指定訪問看護事業者に提出し、又は提示するものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第十四条(訪問看護療養費)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(療養費) 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 目次 第十五条(移送費) →