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自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第十三条 (療養費)

令和六年防衛省令第四号府省令
(療養費)

第十三条

令第十七条の五第一項又は第二項の規定により自衛官等がその療養に要した費用で医療機関(部内医療機関を除く。)、薬局又はその他の者に支払うべき費用又は支払った費用を国費をもって負担することを希望するときは、別紙様式第三の療養費請求書を実施機関の長に提出しなければならない。自衛官等が非契約医療機関等において引き続き療養を受けることについて、その者を管轄区分とする実施機関の長がやむを得ないと認めた場合にあっても、同様とする。

2前項の規定により療養費請求書を提出するときは、自己が支払うべき費用又は支払った費用の明細について当該医療機関、薬局又はその他の者が証明した書類を添付しなければならない。

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