(保険医療機関等から一部負担金の請求があった場合の措置) 第二十二条 実施機関の長は、自衛官等が保険医療機関等から療養を受ける際に支払うべき一部負担金の全部又は一部を支払わなかったため当該保険医療機関等から請求を受けたときは、当該自衛官等にその旨通知するものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗