(自衛官等が日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合等における規定の準用)
第二十三条
第四条から第十八条まで及び第二十条から前条までの規定は、自衛官等であった者が令第十七条の六から第十七条の七までの規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは高額療養費の支給を受ける場合において準用する。
第四条から第十八条まで及び第二十条から前条までの規定は、自衛官等であった者が令第十七条の六から第十七条の七までの規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは高額療養費の支給を受ける場合において準用する。