(法第二十二条第七項の防衛省令で定める者等)
第二十四条
法第二十二条第七項の防衛省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一防衛大臣
- 二国
- 三自衛官等の給与支給機関
- 四社会保険診療報酬支払基金
- 五国民健康保険団体連合会
- 六国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
- 七医療機関等
- 八令第十七条の五第一項に規定する令第十七条の三第一項各号に掲げる療養を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関
- 九都道府県知事
- 十市町村長
2法第二十二条第八項の防衛省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一
- 二本人の同意を得た者又は本人から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた国(当該国から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
- 三国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
- 四がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
- 五独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
- 六医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合
- 七医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各号又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合
- 八第三号から前号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
- イ国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
- ロ大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
- ハ民間事業者医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
- イ
- 九社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
- 十独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十一条の規定により医療費を支給する場合