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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第三十四条 (利用目的による制限)

平成二十九年法律第二十八号法律
(利用目的による制限)

第三十四条

前条の認定を受けた者(以下「認定仮名加工医療情報作成事業者」という。)は、第三十八条第一項又は第五十七条第一項の規定により医療情報の提供を受けた場合は、当該医療情報が医療分野の研究開発に資するために提供されたものであるという趣旨に反することのないよう、前条の認定に係る仮名加工医療情報作成事業(以下「認定仮名加工医療情報作成事業」という。)の目的の達成に必要な範囲を超えて当該医療情報を取り扱ってはならない。

2前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合

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