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生活保護法施行規則 第二十二条の五 (法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)

第二十二条の五

第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 厚生労働大臣
  2. 地方厚生局長又は地方厚生支局長
  3. 保護の実施機関
  4. 第八十条の二第一項に規定する保護の決定及び実施に関する事務等について保護の実施機関から委託を受けた者
  5. 都道府県知事
  6. 市町村長
  7. 指定医療機関等
  8. 第四十九条の規定による指定を受けない医療機関
  9. 指定介護機関
  10. 支払基金
  11. 十一
    国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
  12. 十二
    国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人

2第八十条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者又は後期高齢者医療広域連合が、同法第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
  2. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
  3. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合
  4. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各号又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合
  5. 前三号に掲げる場合のほか、法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等を利用しようとする者が、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
    1. 国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。)適正な保護の決定及び実施に関する事務等の遂行に資する施策の企画及び立案に関する調査
    2. 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
    3. 民間事業者医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
  6. 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項に規定する健康診断、健康増進法第十九条の二の規定に基づく健康増進事業その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合

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