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生活保護法施行規則 第十八条の十三 (被保護者健康管理支援事業の実施に必要な情報等)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(被保護者健康管理支援事業の実施に必要な情報等)

第十八条の十三

第五十五条の八第二項の健康増進事業の実施に関する情報は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十九条の二の規定により市町村が行う健康増進事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容に関するものとする。

2第五十五条の八第二項の厚生労働省令で定める者は、後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第二十二条の五第二項第一号において同じ。)とする。

3第五十五条の八第二項の厚生労働省令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。

  1. 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条第一項の規定により市町村が行う健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定により保険者が行う特定健康診査の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律第二十四条の規定により保険者が行う特定保健指導の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容

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