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生活保護法施行規則 第十八条の十四 (被保護者健康管理支援事業の実施のための調査及び分析)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(被保護者健康管理支援事業の実施のための調査及び分析)

第十八条の十四

第五十五条の九第二項の規定により、厚生労働大臣から同条第一項に規定する情報の提供を求められた場合には、保護の実施機関は、当該情報を、電子情報処理組織(保護の実施機関が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(次項及び第二十二条の五第一項第十号において「支払基金」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。

2第五十五条の九第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、支払基金とする。

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