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生活保護法施行規則
昭和二十五年厚生省令第二十一号
府省令
· 条文 63 件 ·
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条文一覧
第一条
(申請)
第二条
(扶養義務者に対する通知)
第三条
(報告の求め)
第四条
(立入調査票)
第四条の二
(後発医薬品)
第四条の三
(法第三十四条第五項の厚生労働省令で定める方法)
第四条の四
(法第三十四条第六項の厚生労働省令で定める方法)
第五条
(設置の届出)
第六条
(認可の申請)
第七条
(廃止等の報告)
第八条
(廃止等の通知)
第九条
(立入検査票)
第十条
(指定医療機関の指定の申請)
第十条の二
(法第四十九条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)
第十条の三
(聴聞決定予定日の通知)
第十条の四
(法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設)
第十条の五
(厚生労働省令で定める指定医療機関)
第十条の六
(指定介護機関の指定の申請等)
第十条の七
(指定介護機関の指定に係る介護機関の別段の申出)
第十条の八
(指定助産機関及び指定施術機関の指定の申請等)
第十一条
(保護の実施機関の意見聴取)
第十二条
(指定の告示)
第十三条
(標示)
第十四条
(変更等の届出)
第十四条の二
(変更等の告示)
第十五条
(指定の辞退)
第十六条
(辞退等に関する告示)
第十六条の二
(情報の提供の求め)
第十七条
(診療報酬の請求及び支払)
第十八条
(介護の報酬の請求及び支払)
第十八条の二
(厚生労働省令で定める安定した職業)
第十八条の三
(厚生労働省令で定める事由)
第十八条の四
(就労自立給付金の支給の申請)
第十八条の五
(就労自立給付金の支給)
第十八条の六
(三年以内に就労自立給付金の支給を受けた被保護者への不支給)
第十八条の七
(進学・就職準備給付金の支給の対象者)
第十八条の八
(特定教育訓練施設)
第十八条の八の二
(法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業)
第十八条の八の三
(法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第十八条の九
(進学・就職準備給付金の支給の申請)
第十八条の十
(進学・就職準備給付金の支給)
第十八条の十一
(再支給の制限)
第十八条の十二
(法第五十五条の七第二項に規定する厚生労働省令で定める者)
第十八条の十三
(被保護者健康管理支援事業の実施に必要な情報等)
第十八条の十四
(被保護者健康管理支援事業の実施のための調査及び分析)
第十八条の十五
(法第五十五条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)
第十八条の十六
(法第五十五条の十第一項第四号の厚生労働省令で定める期間及び便宜)
第十八条の十七
(法第五十五条の十一第一項の厚生労働省令で定める者)
第十九条
(保護の変更等の権限)
第二十二条
(遺留金品の処分)
第二十二条の二
(第三者の行為による損害についての届出)
第二十二条の三
(厚生労働省令で定める徴収することが適当でないとき)
第二十二条の四
(費用等の徴収)
第二十二条の五
(法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第二十二条の六
(法第八十条の四第一項の厚生労働省令で定める事務)
第二十二条の七
(法第八十条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第二十二条の八
(厚生労働大臣への通知)
第二十三条
(権限の委任)
第二十三条の二
(厚生労働省令で定める通常必要とされる費用)
第二十四条
(大都市の特例)
第二十五条
(中核市の特例)
第二十六条
(町村の一部事務組合等)
第二十七条
(保護の実施機関が変更した場合の経過規定)