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生活保護法施行規則 第十八条の十六 (法第五十五条の十第一項第四号の厚生労働省令で定める期間及び便宜)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(法第五十五条の十第一項第四号の厚生労働省令で定める期間及び便宜)

第十八条の十六

第五十五条の十第一項第四号の厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。ただし、心身の状況、地域社会からの孤立の状況、生活の状況その他の同号に規定する被保護者地域居住支援事業(次条第二号において単に「被保護者地域居住支援事業」という。)を利用しようとする者の状況を勘案して保護の実施機関が必要と認める場合にあつては、当該状況を勘案して保護の実施機関が定める期間とすることができる。

2第五十五条の十第一項第四号の厚生労働省令で定める便宜は、訪問による必要な情報の提供及び助言、地域社会との交流の促進、住居の確保に関する援助、関係者との連絡調整その他の日常生活を営むのに必要な支援とする。

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