(法第五十五条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)
第十八条の十五
法第五十五条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。ただし、心身の状況、生活の状況その他の同号に規定する被保護者就労準備支援事業(第十八条の十七第二号において単に「被保護者就労準備支援事業」という。)を利用しようとする者の状況を勘案して保護の実施機関が必要と認める場合にあつては、当該状況を勘案して保護の実施機関が定める期間とすることができる。
法第五十五条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。ただし、心身の状況、生活の状況その他の同号に規定する被保護者就労準備支援事業(第十八条の十七第二号において単に「被保護者就労準備支援事業」という。)を利用しようとする者の状況を勘案して保護の実施機関が必要と認める場合にあつては、当該状況を勘案して保護の実施機関が定める期間とすることができる。