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生活保護法施行規則 第十八条の十七 (法第五十五条の十一第一項の厚生労働省令で定める者)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(法第五十五条の十一第一項の厚生労働省令で定める者)

第十八条の十七

第五十五条の十一第一項の厚生労働省令で定める者は、被保護者であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. その状況に照らして将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者
  2. 前号に掲げる者のほか、保護の実施機関が被保護者就労準備支援事業、法第五十五条の十第一項第三号に規定する被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業(次号において「被保護者就労準備支援事業等」という。)を実施していない場合において、法第五十五条の十一第一項に規定する特定被保護者対象事業(次号において単に「特定被保護者対象事業」という。)の利用が必要であると当該保護の実施機関が認める者
  3. 第一号に掲げる者のほか、保護の実施機関が被保護者就労準備支援事業等を実施している場合において、特段の事情があり、特定被保護者対象事業の利用が特に必要であると当該保護の実施機関が認める者

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