(保護の変更等の権限) 第十九条 法第六十二条第三項に規定する保護の実施機関の権限は、法第二十七条第一項の規定により保護の実施機関が書面によつて行つた指導又は指示に、被保護者が従わなかつた場合でなければ行使してはならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗