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生活保護法施行規則 第十九条 (保護の変更等の権限)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(保護の変更等の権限)

第十九条

第六十二条第三項に規定する保護の実施機関の権限は、法第二十七条第一項の規定により保護の実施機関が書面によつて行つた指導又は指示に、被保護者が従わなかつた場合でなければ行使してはならない。

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