(指導及び指示)
第二十七条
保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
2前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。
3第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。
保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
2前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。
3第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。