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生活保護法 第二十六条 (保護の停止及び廃止)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(保護の停止及び廃止)

第二十六条

保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。第二十八条第五項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。

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