第十五条
法別表二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第一項の保護の実施に関する事務
- 二生活保護法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 三生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による保護の変更に関する事務
- 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務
- 五生活保護法第二十九条第一項の資料の提供等の求めに関する事務
- 六生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 七生活保護法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 八生活保護法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
- 九生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務
- 十生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務