第十五条の二
法別表二十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十二条の二第一項の建築物調査員資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 二建築基準法第十二条の三第三項の建築設備等検査員資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 三建築基準法第七十七条の五十八第一項の建築基準適合判定資格者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 四建築基準法による建築基準適合判定資格者登録証に関する事務
- 五建築基準法第七十七条の六十の建築基準適合判定資格者の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 六建築基準法第七十七条の六十一の建築基準適合判定資格者の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
- 七建築基準法第七十七条の六十二第一項又は第二項の建築基準適合判定資格者の登録の消除又は確認検査の業務の禁止に関する事務
- 八建築基準法第七十七条の六十六第一項の構造計算適合判定資格者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 九建築基準法による構造計算適合判定資格者登録証に関する事務
- 十建築基準法第七十七条の六十六第二項において準用する同法第七十七条の六十の構造計算適合判定資格者の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 十一建築基準法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六十一の構造計算適合判定資格者の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
- 十二建築基準法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六十二第一項又は第二項の構造計算適合判定資格者の登録の消除又は構造計算適合性判定の業務の禁止に関する事務
- 十三建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条の二十第一項の特定建築物調査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 十四建築基準法施行規則第六条の二十三において読み替えて準用する同令第六条の二十第一項の建築設備検査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 十五建築基準法施行規則第六条の二十五において読み替えて準用する同令第六条の二十第一項の防火設備検査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 十六建築基準法施行規則第六条の二十七において読み替えて準用する同令第六条の二十第一項の昇降機等検査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務