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建築基準法施行規則 第六条の二十三 (準用)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(準用)

第六条の二十三

第六条の十六の二第六条の十六の三第六条の十七第二項及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、建築設備検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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