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建築基準法施行規則
昭和二十五年建設省令第四十号
府省令
· 条文 189 件 ·
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条文一覧
第一条
(建築基準適合判定資格者検定の受検申込書)
第一条の二
(受検者の不正行為に対する報告)
第一条の二の二
(構造計算適合判定資格者検定の受検申込書)
第一条の二の三
(準用)
第一条の三
(確認申請書の様式)
第一条の四
(建築主事等による留意事項の通知)
第二条
(確認済証等の様式等)
第二条の二
(建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式)
第三条
(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)
第三条の二
(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
第三条の三
(指定確認検査機関に対する確認の申請等)
第三条の四
(指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等)
第三条の五
(確認審査報告書)
第三条の六
(適合しないと認める旨の通知書の様式)
第三条の七
(構造計算適合性判定の申請書の様式)
第三条の八
(都道府県知事による留意事項の通知)
第三条の九
(適合判定通知書等の様式等)
第三条の十
(指定構造計算適合性判定機関に対する構造計算適合性判定の申請等)
第三条の十一
(指定構造計算適合性判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)
第三条の十二
(適合判定通知書又はその写しの提出)
第三条の十三
(構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者等)
第三条の十四
(特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申請)
第三条の十五
(欠格事項)
第三条の十六
(登録の要件等)
第三条の十七
(登録の更新)
第三条の十八
(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施に係る義務)
第三条の十九
(登録事項の変更の届出)
第三条の二十
(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務規程)
第三条の二十一
(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の休廃止)
第三条の二十二
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第三条の二十三
(適合命令)
第三条の二十四
(改善命令)
第三条の二十五
(登録の取消し等)
第三条の二十六
(帳簿の記載等)
第三条の二十七
(報告の徴収)
第三条の二十八
(公示)
第四条
(完了検査申請書の様式)
第四条の二
(用途変更に関する工事完了届の様式等)
第四条の三
(申請できないやむを得ない理由)
第四条の三の二
(検査済証を交付できない旨の通知)
第四条の四
(検査済証の様式)
第四条の四の二
(指定確認検査機関に対する完了検査の申請)
第四条の五
(完了検査引受証及び完了検査引受通知書の様式)
第四条の五の二
(検査済証を交付できない旨の通知)
第四条の六
(指定確認検査機関が交付する検査済証の様式)
第四条の七
(完了検査報告書)
第四条の八
(中間検査申請書の様式)
第四条の九
(中間検査合格証を交付できない旨の通知)
第四条の十
(中間検査合格証の様式)
第四条の十一
(特定工程の指定に関する事項)
第四条の十一の二
(指定確認検査機関に対する中間検査の申請)
第四条の十二
(中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式)
第四条の十二の二
(中間検査合格証を交付できない旨の通知)
第四条の十三
(指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式)
第四条の十四
(中間検査報告書)
第四条の十五
(建築物に関する検査の特例)
第四条の十六
(仮使用の認定の申請等)
第四条の十六の二
(仮使用認定報告書)
第四条の十六の三
(適合しないと認める旨の通知書の様式)
第四条の十七
(違反建築物の公告の方法)
第四条の十八
第四条の十九
(違反建築物の設計者等の通知)
第五条
(建築物の定期報告)
第五条の二
(国の機関の長等による建築物の点検)
第六条
(建築設備等の定期報告)
第六条の二
(国の機関の長等による建築設備等の点検)
第六条の二の二
(工作物の定期報告)
第六条の二の三
(国の機関の長等による工作物の点検)
第六条の三
(台帳の記載事項等)
第六条の四
(都道府県知事による台帳の記載等)
第六条の五
(建築物調査員資格者証等の種類)
第六条の六
(建築物等の種類等)
第六条の七
(特定建築物調査員講習の登録の申請)
第六条の八
(登録の要件)
第六条の九
(登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る義務)
第六条の十
(準用)
第六条の十一
(建築設備検査員講習の登録の申請)
第六条の十二
(準用)
第六条の十三
(防火設備検査員講習の登録の申請)
第六条の十四
(準用)
第六条の十五
(昇降機等検査員講習の登録の申請)
第六条の十六
(準用)
第六条の十六の二
(心身の故障により調査等の業務を適正に行うことができない者)
第六条の十六の三
(治療等の考慮)
第六条の十七
(特定建築物調査員資格者証の交付の申請)
第六条の十八
(特定建築物調査員資格者証の条件)
第六条の十九
(特定建築物調査員資格者証の交付)
第六条の二十
(特定建築物調査員資格者証の再交付)
第六条の二十の二
(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)
第六条の二十一
(特定建築物調査員資格者証の返納の命令等)
第六条の二十二
(建築設備検査員資格者証の交付の申請)
第六条の二十三
(準用)
第六条の二十四
(防火設備検査員資格者証の交付の申請)
第六条の二十五
(準用)
第六条の二十六
(昇降機等検査員資格者証の交付の申請)
第六条の二十七
(準用)
第七条
(身分証明書の様式)
第八条
(建築工事届及び建築物除却届)
第八条の二
(国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知等)
第八条の二の二
(準用)
第八条の二の三
(指定構造計算適合性判定機関に対する構造計算適合性判定の通知等)
第八条の二の四
(国の機関の長等による用途変更に関する通知等)
第八条の二の五
(国の機関の長等による建築設備に関する通知等)
第八条の二の六
(国の機関の長等による工作物に関する通知等)
第八条の三
(枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法)
第八条の四
(主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分の位置等の表示)
第九条
(道路の位置の指定の申請)
第十条
(指定道路等の公告及び通知)
第十条の二
(指定道路図及び指定道路調書)
第十条の三
(敷地と道路との関係の特例の基準)
第十条の四
(許可申請書及び許可通知書の様式)
第十条の四の二
(認定申請書及び認定通知書の様式)
第十条の四の三
(住居の環境の悪化を防止するために必要な措置)
第十条の四の四
(容積率の算定の基礎となる延べ面積に床面積を算入しない機械室等に設置される給湯設備その他の建築設備)
第十条の四の五
(市街地の環境を害するおそれがない機械室等の基準)
第十条の四の六
(容積率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
第十条の四の七
(建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる建築設備)
第十条の四の八
(建蔽率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
第十条の四の九
(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
第十条の四の十
(特例容積率の限度の指定の申請等)
第十条の四の十一
(特例容積率の限度の指定に関する公告事項等)
第十条の四の十二
(特例容積率の限度の指定に係る公告の方法)
第十条の四の十三
(指定の取消しの申請等)
第十条の四の十四
(指定の取消しに係る公告の方法)
第十条の四の十五
(高度地区内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
第十条の五
第十条の五の二
(型式適合認定の申請)
第十条の五の三
(型式適合認定に係る認定書の通知等)
第十条の五の四
(型式部材等)
第十条の五の五
(型式部材等製造者の認証の申請)
第十条の五の六
(型式部材等製造者認証申請書の記載事項)
第十条の五の七
(認証書の通知等)
第十条の五の八
(型式適合認定を受けることが必要な型式部材等の型式)
第十条の五の九
(品質保持に必要な生産条件)
第十条の五の十
(届出を要しない軽微な変更)
第十条の五の十一
(認証型式部材等製造者等に係る変更の届出)
第十条の五の十二
(認証型式部材等製造者等に係る製造の廃止の届出)
第十条の五の十三
(型式適合義務が免除される場合)
第十条の五の十四
(検査方法等)
第十条の五の十五
(特別な表示)
第十条の五の十六
(認証型式部材等に関する検査の特例)
第十条の五の十七
(認証の取消しに係る公示)
第十条の五の十八
(旅費の額)
第十条の五の十九
(在勤官署の所在地)
第十条の五の二十
(旅費の額の計算に係る細目)
第十条の五の二十一
(構造方法等の認定の申請)
第十条の五の二十二
(構造方法等の認定書の通知等)
第十条の五の二十三
(特殊構造方法等認定の申請)
第十条の五の二十四
(特殊構造方法等認定書の通知等)
第十条の六
(建築協定区域隣接地に関する基準)
第十条の六の二
(建築基準適合判定資格者の登録資格)
第十条の七
(建築基準適合判定資格者の登録の申請)
第十条の八
(登録)
第十条の九
(登録事項)
第十条の九の二
(心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者)
第十条の九の三
(治療等の考慮)
第十条の十
(変更の登録)
第十条の十一
(登録証の再交付)
第十条の十一の二
(心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合)
第十条の十二
(死亡等の届出)
第十条の十三
(登録の消除の申請及び登録証の返納)
第十条の十四
(登録の消除)
第十条の十五
(登録証の領置)
第十条の十五の二
(処分の公告)
第十条の十五の三
(構造計算適合判定資格者の登録を受けることができる者)
第十条の十五の四
(構造計算適合判定資格者の登録の申請)
第十条の十五の五
(登録事項)
第十条の十五の六
(準用)
第十条の十五の七
(委員の任期の基準)
第十条の十五の八
(公益上特に必要な用途)
第十条の十六
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)
第十条の十七
(一定の一団の土地の区域内の現に存する建築物を前提として総合的見地からする設計の基準)
第十条の十八
(対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画)
第十条の十九
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に関する公告事項等)
第十条の二十
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に係る公告の方法)
第十条の二十一
(認定又は許可の取消しの申請等)
第十条の二十二
(認定の取消しに係る公告の方法)
第十条の二十二の二
(認定の取消しに係る公告)
第十条の二十二の三
(許可の取消しに係る公告)
第十条の二十三
(全体計画認定の申請等)
第十条の二十四
(全体計画認定の変更の申請等)
第十条の二十五
(全体計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更)
第十一条
(工事現場の確認の表示の様式)
第十一条の二
(安全上の措置等に関する計画届の様式)
第十一条の二の二
(手数料の納付の方法)
第十一条の二の三
(手数料の額)
第十一条の三
(書類の閲覧等)
第十一条の四
(映像等の送受信による通話の方法による口頭審査)
第十二条
(権限の委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)