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建築基準法施行規則 第八条の四 (主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分の位置等の表示)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分の位置等の表示)

第八条の四

第百八条の三各号のいずれにも該当する部分を有する建築物については、その出入口その他の見やすい場所に、当該部分の位置その他必要な事項を表示しなければならない。

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