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建築基準法施行令 第百八条の三 (主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分)

第百八条の三

第二条第九号の二イの政令で定める部分は、主要構造部のうち、次の各号のいずれにも該当する部分とする。

  1. 当該部分が、床、壁又は第百九条に規定する防火設備(当該部分において通常の火災が発生した場合に建築物の他の部分又は周囲への延焼を有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)で区画されたものであること。
  2. 当該部分が避難の用に供する廊下その他の通路の一部となつている場合にあつては、通常の火災時において、建築物に存する者の全てが当該通路を経由しないで地上までの避難を終了することができるものであること。

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