(性能評価の方法)
第六十三条
法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十二第一項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に定める方法に従い、評価員二名以上によって行うこととする。
- 一施行規則第十条の五の二十一第一項各号に掲げる図書をもって行うこと。
- 二審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは性能評価を行うことが困難であると認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
- 三前二号の書類のみでは性能評価を行うことが困難であると認めるときは、第五号の規定により審査を行う場合を除き、申請者にその旨を通知し、当該構造方法、建築材料又はプログラム(次条第二号ロにおいて「構造方法等」という。)の実物又は試験体その他これらに類するものの提出を受け、当該性能評価を行うことが困難であると認める事項について試験その他の方法により審査を行うこと。
- 四次に掲げる認定に係る性能評価を行うに当たっては、当該認定の区分に応じ、それぞれ次のイからトまでに掲げる試験方法により性能評価を行うこと。
- イ法第二条第七号から第八号まで、法第二十一条第一項(特定主要構造部の一部に関するものに限る。)、法第二十三条若しくは法第二十七条第一項(特定主要構造部の一部に関するものに限る。)又は令第七十条、令第百八条の三第一号(床又は壁に関するものに限る。)、令第百九条の三第一号若しくは第二号ハ、令第百十二条第二項若しくは第四項第一号、令第百十五条の二第一項第四号若しくは令第百三十七条の二の四第一号ロの規定に基づく認定次に掲げる基準に適合する試験方法
- ロ
- ハ法第二条第九号の二ロ、法第二十七条第一項(防火設備に関するものに限る。)若しくは法第六十一条第一項(防火設備に関するものに限る。)又は令第百八条の三第一号(防火設備に関するものに限る。)、令第百九条の八(防火設備に関するものに限る。)、令第百十二条第一項若しくは第十二項ただし書、令第百十四条第五項、令第百二十九条の二の四第一項第七号ハ若しくは令第百三十七条の十第一号ロ(4)の規定に基づく認定次に掲げる基準に適合する試験方法
- ニ
- ホ法第三十条第一項第一号又は第二項の規定に基づく認定次に掲げる基準に適合する試験方法
- ヘ令第二十条の七第二項から第四項までの規定に基づく認定次に掲げる基準に適合する試験方法
- ト
- イ
- 五施行規則第十一条の二の三第二項第一号に規定する場合においては、申請者が工場その他の事業場(以下この章において「工場等」という。)において行う試験又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を目視その他適切な方法により確認し、その結果を記載した書類等により審査を行うこと。