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建築基準法施行令 第百九条の三 (主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)

第百九条の三

第二条第九号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

  1. 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第二十二条第一項に規定する構造であるほか、法第八十六条の四の場合を除き、屋根の延焼のおそれのある部分の構造が、当該部分に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
  2. 主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。
    1. 外壁の延焼のおそれのある部分にあつては、防火構造としたもの
    2. 屋根にあつては、法第二十二条第一項に規定する構造としたもの
    3. 床にあつては、準不燃材料で造るほか、三階以上の階における床又はその直下の天井の構造を、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしたもの

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