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建築基準法施行令 第百十五条の四 (自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物)

第百十五条の四

第二十七条第三項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により政令で定める準耐火建築物は、第百九条の三第一号に掲げる技術的基準に適合するもの(同条第二号に掲げる技術的基準に適合するものを除く。)とする。

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