(耐火建築物等としなければならない畜舎等)
第二十四条の二
畜産業用倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートル以上である畜舎等又は畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以上である畜舎等は、耐火建築物又は準耐火建築物(畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、建築基準法施行令第百十五条の四に規定する準耐火建築物を除く。次項において同じ。)としなければならない。ただし、畜産業用倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートル以下である畜舎等又は畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以下である畜舎等で、前条第一項各号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
2貯蔵又は処理に係る危険物の数量が建築基準法施行令第百十六条に規定する限度を超える畜舎等は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
3畜舎等が火熱遮断壁等で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、前二項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。