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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第二十四条の三 (畜舎等の内装)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(畜舎等の内装)

第二十四条の三

畜産業用車庫の用途に供する畜舎等は、その用途に供する部分及びこれから屋外への出口に通ずる主たる通路の壁及び天井(天井のない場合においては、屋根。次項において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。同項において同じ。)の仕上げを建築基準法施行令第百二十八条の五第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以下である畜舎等で、第二十四条第一項各号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

2ボイラー室、作業室その他の室でボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたものを有する畜舎等は、当該室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを建築基準法施行令第百二十八条の五第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

3前二項の規定は、建築基準法施行令第百二十八条の五第七項の規定により国土交通大臣が定める畜舎等の部分については、適用しない。

4建築基準法施行令第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分に該当する畜舎等の部分は、前三項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。

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