(畜舎等の隔壁)
第二十五条
建築面積が三百平方メートルを超える畜舎等の小屋組が木造である場合においては、当該畜舎等は、第二十四条第一項各号に掲げる基準に適合するものとしなければならない。ただし、建築基準法施行令第百十四条第三項並びに同条第五項において準用する同令第百十二条第二十項及び第二十一項の規定に適合する畜舎等については、この限りでない。
2建築面積が三百平方メートルを超える畜舎等の小屋組が木造である場合において、当該畜舎等のうち畜産業用倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの又は畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超えるものにあっては、前項の規定を適用せず、建築基準法施行令第百十四条第三項並びに同条第五項において準用する同令第百十二条第二十項及び第二十一項の規定に適合するものとしなければならない。
3畜舎等が火熱遮断壁等で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、前二項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。