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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第八十六条 (大規模の修繕又は大規模の模様替)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(大規模の修繕又は大規模の模様替)

第八十六条

第八条第一項の規定により第四条第一号第二十四条第二十四条の二第二十六条第一項第四号(建築基準法第六十七条第一項に係る部分に限る。)、第四十五条第四十六条第一項第四十七条第一項第五十一条第五十四条第一項若しくは第二項、第五十五条第一項若しくは第二項、第五十六条第三項から第五項まで又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における全ての当該行為とする。

2第八条第一項の規定により第六条又は第三十条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における当該認定畜舎等の構造耐力上の危険性を増大させない全ての当該行為とする。

3第八条第一項の規定により第二十条又は第二十六条第一項第三号(建築基準法第六十二条に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における屋根以外の部分に係る全ての当該行為とする。

4第八条第一項の規定により第二十一条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における外壁以外の部分に係る全ての当該行為とする。

5第八条第一項の規定により第二十三条(外壁(延焼のおそれのある部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない木造の認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該木造の認定畜舎等における外壁以外の部分に係る全ての当該行為とする。

6第八条第一項の規定により第二十三条(軒裏(延焼のおそれのある部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない木造の認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該木造の認定畜舎等における屋根及び外壁以外の部分に係る全ての当該行為とする。

7第八条第一項の規定により第二十三条(屋根に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない木造の認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該木造の認定畜舎等における屋根以外の部分に係る全ての当該行為とする。

8第八条第一項の規定により第二十五条又は第二十六条第一項第一号若しくは第二号の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における屋根又は外壁に係る全ての当該行為とする。

9第八条第一項の規定により第二十六条第一項第三号(建築基準法第六十一条に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における次の各号のいずれにも該当する当該行為とする。

  1. 第七十八条各号に掲げる行為に係る部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備を設けるものであること。
  2. 第七十八条各号に掲げる行為に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備が設けられているものであること。

10第八条第一項の規定により第二十八条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における次の各号のいずれにも該当する当該行為とする。

  1. 第七十八条各号に掲げる行為に係る部分が建築基準法第二十八条の二第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。
  2. 第七十八条各号に掲げる行為に係る部分以外の部分が建築基準法施行令第百三十七条の四の二第三号の規定により国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

11第八条第一項の規定により第二十九条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該認定畜舎等における屋根又は外壁に係る当該行為であって、当該認定畜舎等の避難の安全上支障とならないものとする。

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