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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第七十八条 (構造等に変更を及ぼす行為)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(構造等に変更を及ぼす行為)

第七十八条

第八条第二項第二号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 大規模の修繕
  2. 大規模の模様替

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