(構造耐力関係)
第八十条
法第八条第一項の規定により第六条又は第三十条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等(独立部分が二以上ある認定畜舎等について増築、改築及び第七十八条各号に掲げる行為(以下「増築等」という。)をする場合においては、当該増築等をする独立部分以外の独立部分を除く。第八十六条第二項において同じ。)について法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる範囲とする。ただし、当該増築又は改築後の認定畜舎等の構造方法がそれぞれ当該各号に定める基準に適合する場合に限る。
- 一増築又は改築の全て(次号及び第三号に掲げる範囲を除く。)増築又は改築後の認定畜舎等の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
- イ次に掲げる基準に適合するものであること。
- ロ次に掲げる基準に適合するものであること。
- イ
- 二増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあっては、五十平方メートル)を超え、二分の一を超えないこと増築又は改築後の認定畜舎等の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
- 三増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における床面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあっては、五十平方メートル)を超えないこと増築又は改築後の認定畜舎等の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
- イ次に掲げる基準に適合するものであること。
- ロ前二号に定める基準のいずれかに適合するものであること。
- イ