(コンクリート)
第十一条
コンクリートの許容応力度は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値によらなければならない。
- 一A構造畜舎等建築基準法施行令第九十一条第一項に規定する数値
- 二B構造畜舎等次の表の数値。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、主務大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。
2建築基準法施行令第九十一条第二項の規定により特定行政庁が規則で設計基準強度の上限の数値を定めた場合において、設計基準強度が、その数値を超えるときは、前項の規定の適用に関しては、その数値を設計基準強度とする。
3設計基準強度は、コンクリートの強度との関係において建築基準法施行令第七十四条第一項第二号の規定により国土交通大臣が定めた基準に適合するものでなければならない。