(鋼材等) 第十条 鋼材等の許容応力度は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値によらなければならない。一A構造畜舎等建築基準法施行令第九十条に規定する数値。この場合において、同条の表一中「国土交通大臣が定める」とあるのは、「国土交通大臣又は主務大臣が定める」とする。二B構造畜舎等次の表一又は表二の数値 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗