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建築基準法施行令 第九十条 (鋼材等)
昭和二十五年政令第三百三十八号
政令
(鋼材等)
第九十条
鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。
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この条文を参照している条文
第96条
第136条の3
第148条
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第9条
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第10条
この条文が引用された裁判例
開発許可処分取消,開発行為変更許可処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成22年(行ウ)第135号〔甲事件〕,平成24年(行ウ)第21号〔乙事件〕)
大阪高等裁判所 平成26年3月20日 平成25(行コ)47
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