(鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造)
第九条
前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によつて次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。
- 一
- 二土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。
- 三土圧等によつて擁壁の基礎が滑らないこと。
- 四土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。
2前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。
- 一土圧等によつて擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの許容応力度を超えないことを確かめること。
- 二土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの三分の二以下であることを確かめること。
- 三土圧等による擁壁の基礎の滑り出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力の三分の二以下であることを確かめること。
- 四土圧等によつて擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えないことを確かめること。ただし、基礎ぐいを用いた場合においては、土圧等によつて基礎ぐいに生ずる応力が基礎ぐいの許容支持力を超えないことを確かめること。
3前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。