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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令
昭和三十七年政令第十六号
政令
· 条文 41 件 ·
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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義等)
第二条
(公共の用に供する施設)
第三条
(宅地造成及び特定盛土等)
第四条
(土石の堆積)
第五条
(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事等)
第六条
(擁壁、排水施設その他の施設)
第七条
(地盤について講ずる措置に関する技術的基準)
第八条
(擁壁の設置に関する技術的基準)
第九条
(鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造)
第十条
(練積み造の擁壁の構造)
第十一条
(設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用)
第十二条
(擁壁の水抜穴)
第十三条
(任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準用)
第十四条
(崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準)
第十五条
(崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する技術的基準)
第十六条
(排水施設の設置に関する技術的基準)
第十七条
(特殊の材料又は構法による擁壁)
第十八条
(特定盛土等に関する工事の技術的基準)
第十九条
(土石の堆積に関する工事の技術的基準)
第二十条
(規則への委任)
第二十一条
(資格を有する者の設計によらなければならない措置)
第二十二条
(設計者の資格)
第二十三条
(中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模)
第二十四条
(特定工程等)
第二十五条
(定期の報告を要する宅地造成等の規模)
第二十六条
(届出を要する工事)
第二十七条
(特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事)
第二十八条
(許可を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模)
第二十九条
(特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事等)
第三十条
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の技術的基準)
第三十一条
(資格を有する者の設計によらなければならない措置等)
第三十二条
(中間検査を要する特定盛土等の規模等)
第三十三条
(定期の報告を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模)
第三十四条
(届出を要する工事)
第三十五条
第三十六条
(収用委員会の裁決申請手続)
第三十七条
(緊急時の指示)
第三十八条
(公告の方法)
第三十九条
(報告の徴取)
第四十条
(権限の委任)
第四十一条
(主務省令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)